車の運転をしていて事故にあった場合、相手が自動車保険に加入しているかどうかは分かりませんよね。
自動車保険の加入率は全国で85%程度だそうで、沖縄県では対人賠償保険でも50%程度の加入率しかないのが現状だそうです。
そんな中、Aさんは信号のない道をゆっくり走っていた時に横の小道から出てきた車にぶつけられてしまいました。
衝撃でAさんは腕の打撲、頚部のムチ打ちのため病院に通院することになりました。
このように被害者になった場合相手の自動車保険から保証されるのですが、なんと相手は無保険で自賠責保険だけにしか加入していませんでした。
治療費は相手の自賠責保険の会社に直接電話して損害賠償請求したので良かったのですが、ぶつけられた車の修理代は自賠責保険では出してはくれません。
また、自賠責保険も補償の上限額は120万円なのでそれ以上の治療費や通院費が必要な場合は相手に請求しなければいけません。
しかし、治療費に関しては自分が人身傷害補償保険に入っていると自分の保険から治療費を払い保険会社が代わりに被害者請求をしてくれるそうなので安心です。
これに加入していない場合は自分で相手に請求しなければいけませんが、無保険の人がすんなり支払ってくれるとは思えません。
今回の事例では車の修理代を請求しなければいけない状態だったので内容証明郵便で催告してはみましたが、音沙汰がなかったようです。
自分の加入している自動車保険会社に連絡し相談したところ、「弁護士費用特約」が付いているので交通事故専門の弁護士に相談するよう勧められ相談することになりました。
それでも相手に支払い能力がない場合は支払いしようがないので自分の車両保険を利用することになるのでしょうが、弁護士に相談し話しを勧めていくことは1人で催告するよりも力強いのではないでしょうか。
このような事例を見ても任意保険に加入することは、自分のことを守るのはもちろんのこと、相手に被害を与えてしまった場合に相手も保証することができるので、自動車を運転している人で任意保険に加入していない人は検討した方がいいのではないでしょうか。