飲酒運転で事故を起こしてしまった

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2007年の道路交通法が改正され、さらに2009年にも一部改正されてから、日本では飲酒運伝が減ってきているそうです。
しかし、全くなくなったわけではありません。
Aさんもこの日は忘年会でいつも飲酒する時には代行車を頼んで帰っていたのですが、宴会場所が家からも近かったと言うこともあり、明日は出勤という状況でもあったため飲酒していましたが車に乗って帰っていきました。
しかし、家に帰る途中で道路わきに駐車していた車があったのですが、酔っ払っていたのも手伝って暗闇で良く見えなかったためぶつけてしまいました。
酔っていたため逃げ出したかったのですが、相手の車から運転手が降りてきて、警察に連絡してくれたそうです。
警察が来てからはアルコール臭があるので呼気アルコール濃度のテストをされ、酒気帯び運転で呼気アルコール濃度も0.25未満だったため90日の停止期間となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になりました。
また、相手の車は停止中だったので責任割合はAさんが100%です。
そのため、相手の修理代も支払わなければいけません。
Aさんは自分の加入している自動車保険会社に連絡し、状況を説明し保険を利用したい旨を伝えました。
しかし、自動車保険には「免責事由」というものがあり、これに該当するものは基本的に保険が使えないことになっているそうです。
飲酒運転はこの免責事由の代表例だそうで、飲酒運転をしてしまったら、運転者が事故で怪我をしても死亡しても支払われないそうです。
車両保険でも補償の対象外なので自分の車は自分で直さなければいけません。
けれども、相手の車に対してや治療費に対しては補償が受けられるため、ここでも自動車保険に助けられました。
飲酒運転は減少傾向にあるとは言っても、Aさんのように家の近くだからとかちょっとした距離だからという心の油断が事故を招いてしまうので、飲酒した時は近くても、ちょっとしたところでも「飲んだら乗るな。」を心がけて運転したいものです。

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